平成30年1月26日に発生したコインチェック事件以降、
仮想通貨交換業の制度は、見直しが議論されています。平成30年時点で16の仮想通貨交換業の登録業者が存在しますが、既存業者への規制強化の流れの中で、新規の仮想通貨交換業登録は途絶えている状況です。
平成30年4月からが開催されてた金融庁の「仮想通貨交換業等に関する研究会」では、制度の見直しが議論され、業者の行為規制の強化や利用者保護措置の充実、ICOに対する新たな規制などが議論されました。
最終的にはこれらの議論をうけて、平成30年12月21日付で金融庁から「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書が公表されました。
平成31年3月15日には、第198回国会に「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」が提出されています。
今まで金融庁は、みなし業者9社、登録業者2社に対して、業務停止命令や業務改善命令等の行政処分を実施しており、金融庁のスタンスは、仮想通貨交換業の育成から規制強化へとはっきりと舵を切っている現状があります。
こうしたなかでも、100社を超えるとされる新規の登録希望者が存在しており、金融庁は現在これらの業者に対して登録審査を実施しています。
登録審査がストップしているという観測もありますが、実際には審査作業自体は継続しています。
とはいえ実際にはみなし業者以外の新規登録希望者が、いまから短期間で登録完了に至るのは容易ではないと思われます。とりわけこれからの新規登録は、金融庁も改正法が施行されてから登録を原則にすると思います。
もっとも現在すでに審査を受けている新規参入希望者は、
新制度の詳細が決まれば、ある程度審査が進んでいる業者は、従来の審査内容を踏まえたうえで、新制度への対応状況を金融庁が確認し、問題なければ早期に登録が認められる流れになることが予想されます。
そういう意味では、今から準備を進めることは無駄ではないでしょう。安定したシステムの開発や保守体制の整備、社内態勢の構築等はもともと時間がかかります。
平成30年には、コインチェックやZaif(ザイフ)で、巨額の仮想通貨が流出する事件もありました。仮想通貨交換業を営むには高度のサイバーセキュリティー態勢の構築が必要です。仮想通貨交換業に適切な態勢を構築したうえでごく短期間で参入するというのは
仮に行政規制を無視したとしても、もとより物理的に不可能に近いです。
新規参入を希望する事業者としては、今後の法令改正の動向を注視しながら、いまから開業準備や事前相談を進めておくのが、現時点の対応としては適切であると考えられます。
当事務所は、わずか16業者(平成30年1月時点)しかない
仮想通貨交換業の登録申請を実際に代理人として通した経験を有しております。
当事務所は登録支援のほかにも、ICOのアドバイザリー、登録後の当局対応の補助、顧問業務等、仮想通貨交換業に関する業務を多数経験しています。
ご依頼の際の報酬額は
料金表をご覧ください。仮想通貨交換業の登録支援や、ビジネスコンサルティングは、ぜひともお気軽に当事務所にご相談いただければと思います。