

| 第一種・第二種金融商品取引業登録・業務支援 |
初めまして。行政書士トーラス総合法務事務所代表の井谷です。
こちらでは、第二種金融商品取引業の登録・買収・業務支援をお考えの方を対象に、当事務所でのサポート内容についてご説明させて頂きます。なお、第一種金融商品取引業の登録・買収・業務支援に関しては、こちらをご覧ください。
| 登録は他に任せたが、レスが遅い | |
| 登録審査は自社でやるが意見が聞ける専門家がいて欲しい | |
| 実務経験がない人間と組むのは説明が大変 | |
| 法律を読んでも解らない部分を今すぐ聞きたい | |
| 金融に特化した信頼出来る専門家が見当たらない |
御社が、もしそんなお悩みを抱えているのであれば、当事務所がお力になることが出来ます。当事務所の代表は第一種金融商品取引業者及び第二種金融商品取引業者でコンプライアンス部長を務めていた経験もありますので、当局との折衝や内部管理態勢の構築、実務レベルでのアドバイス等の幅広い分野で、お客様の支援ができます。
金融商品取引業の登録をスムーズに進めるには、法律の条文や金融庁・財務局の公表書類をしっかりと読むだけではなく、法令に書いていない解釈や慣行が重要になってきます。
例えば人的構成(業務を遂行するのに必要な人的構成を有しているか否かの審査)や社内態勢の整備(法令等遵守を適切に行うための体制)がそれにあたりますが、関連する法令や監督指針を読んでも、曖昧に書かれていているので、具体的に何をすればいいかは不明確です。
こうした明確でない部分の判断は、実際に登録を通してきた経験がものをいいます。当事務所では、過去に蓄積されたノウハウや知識を活用し、個々の事例にあった最適な戦略を提案しています。
第二種金融商品取引業の登録は年々難化しています。ホームページで比較的簡単な登録代行を謳うサイトも多数ありますが多くは過去の話です。とりわけクラウドファンディングに関しては申請が求められる態勢感が極めて高度で、登録は極めて難しくなっています。
| 第二種金融商品取引業の登録要件 |
上記のように、第二種金融商品取引業を行うためには登録が必要です。そして、第二種金融商品取引業者として登録を行うために必要な要件があります。ちなみに、登録は企業でない個人でも受けることは出来るのですが、誰でも、どんな会社でもというわけにはいきません。登録拒否要件としては、金融商品取引法に以下の定めがあります。
| 登録拒否要件 |
※法人の場合です。 ※わかりやすくするために簡略化していますので、正確な内容は金融商品取引法第二十九条の四をご覧ください。 1、登録等を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者 2、登録等を取り消される前に廃業等をした者で、五年を経過しない者 3、一定の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、五年を経過しない者 4、他に行う事業が公益に反すると認められる者 5、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者 6、金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者 7、役員等のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1)成年被後見人若しくは被保佐人等 (2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等 (3)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 (4)登録等を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人の役員であった者で取消しの日から五年を経過しない者 (5)金融商品取引業者であった個人で登録等を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者 (6)登録等を取り消される前に廃業等をした法人で、その取消しの日から五年を経過しない者の役員であった者で、五年を経過しないもの (7)解任等を命ぜられた役員で処分を受けた日から五年を経過しない者 (8)一定の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 8、資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者 9、国内に営業所又は事務所を有しない者 10、外国法人で国内における代表者を定めていない者 11、協会に加入しない者であって、協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの |
そして、この登録拒否要件のうちでも、実務上、第二種金融商品取引業の登録を受ける為の要件で主なものは以下の2つ。順番に見ていきましょう。
(1) 財産規制
法人の場合は最低資本金規制、個人の場合は営業保証金規制が設けられています。
そして、その額はそれぞれ1000万円です。
つまり、法人の場合は最低1000万円の資本金が必要であり、個人の場合は1000万円の営業保証金を供託しなければなりません。個人の場合の1000万円の供託金は廃業するまで動かすことは出来ませんので、法人での登録が一般的になってくると思います。
(2) 人的構成
金融商品取引業を行う上で最低限必要な人的構成を有しているか否かの審査が行われます。つまり、組織として、又は個人として、法令等を遵守した金融商品取引業を行うことが出来る態勢があるかどうかや資質の審査が行われます。
| 人的構成に関する監督指針 |
1.その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況及び組織体制として、以下の事項に照らし、当該業務を適正に遂行することができると認められるか。 2.経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。 3.常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。 4.行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。 5.営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。 6.行おうとする業務について、各種内部管理が可能な要員の確保が図られていること。 7.暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないか。 (イ)本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。 (ロ)本人が暴力団と密接な関係を有すること。 (ハ)金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。 (ニ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。 (ホ)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと(特に、刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝及びこれらの未遂)の罪に問われた場合に留意すること。)。 |
| 求められる体制 |
| 登録申請の手続きについて |
| 登録申請の実務 |
第二種金融商品取引業に該当する業務を行うためには財務局に登録申請し、登録を受ける必要があります。しかし、単純に書類に記入して届け出をすれば自動的に登録されると言うわけではなく、まず法令で定められた登録要件を満たす個人や会社である必要があります。
これに加えて、登録申請の実務では法令に明記されていない部分がとても大切になってきます。経験の乏しい、もしくは、実務経験のない様な行政書士に依頼してしまうと、「いつまで経っても書類が上がってこない」「大丈夫と言っていたのに最初と話が全然違う」というように、無駄な時間や手間ばかりがかかってしまい、いつまで経っても本業に集中することが出来なくなってしまうこともしばしば見受けられます。
我々も、そういった依頼者様から相談を受けることがしばしばあり、頓挫してしまった申請手続きを中途から引き継ぐこともよくあります。まずはパートナーとなる行政書士の経験を見定めなければならないでしょう。金融商品取引業の分野で、十分なノウハウを持っている士業者は極めて少ないです。
| 第二種金融商品取引業の登録までの期間 |
| ご依頼に当たりご留意いただきたい点 |
| 第二種金融商品取引業登録までのサポート内容 |
| 第二種金融商品取引業登録までの支援 |
| 顧問として登録までの業務をサポート(顧問契約) |
| 第二種金融商品取引業登録後のサポート内容 |
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継続的関与による事業支援
希少な登録成功実績あり
豊富な経験で登録・運営支援