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第一種・第二種金融商品取引業登録・業務支援


初めまして。行政書士トーラス総合法務事務所代表の井谷です。

こちらでは、第二種金融商品取引業の登録・買収・業務支援をお考えの方を対象に、当事務所でのサポート内容についてご説明させて頂きます。なお、第一種金融商品取引業の登録・買収・業務支援に関しては、こちらをご覧ください。

登録は他に任せたが、レスが遅い
登録審査は自社でやるが意見が聞ける専門家がいて欲しい
実務経験がない人間と組むのは説明が大変
法律を読んでも解らない部分を今すぐ聞きたい
金融に特化した信頼出来る専門家が見当たらない


御社が、もしそんなお悩みを抱えているのであれば、当事務所がお力になることが出来ます。当事務所の代表は第一種金融商品取引業者及び第二種金融商品取引業者でコンプライアンス部長を務めていた経験もありますので、当局との折衝や内部管理態勢の構築、実務レベルでのアドバイス等の幅広い分野で、お客様の支援ができます。

金融商品取引業の登録をスムーズに進めるには、法律の条文や金融庁・財務局の公表書類をしっかりと読むだけではなく、法令に書いていない解釈や慣行が重要になってきます。

例えば人的構成(業務を遂行するのに必要な人的構成を有しているか否かの審査)や社内態勢の整備(法令等遵守を適切に行うための体制)がそれにあたりますが、関連する法令や監督指針を読んでも、曖昧に書かれていているので、具体的に何をすればいいかは不明確です。

こうした明確でない部分の判断は、実際に登録を通してきた経験がものをいいます。当事務所では、過去に蓄積されたノウハウや知識を活用し、個々の事例にあった最適な戦略を提案しています。

第二種金融商品取引業の登録は年々難化しています。ホームページで比較的簡単な登録代行を謳うサイトも多数ありますが多くは過去の話です。とりわけクラウドファンディングに関しては申請が求められる態勢感が極めて高度で、登録は極めて難しくなっています。

第二種金融商品取引業の登録要件

上記のように、第二種金融商品取引業を行うためには登録が必要です。そして、第二種金融商品取引業者として登録を行うために必要な要件があります。ちなみに、登録は企業でない個人でも受けることは出来るのですが、誰でも、どんな会社でもというわけにはいきません。登録拒否要件としては、金融商品取引法に以下の定めがあります。

登録拒否要件

※法人の場合です。
※わかりやすくするために簡略化していますので、正確な内容は金融商品取引法第二十九条の四をご覧ください。

1、登録等を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
2、登録等を取り消される前に廃業等をした者で、五年を経過しない者
3、一定の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、五年を経過しない者
4、他に行う事業が公益に反すると認められる者
5、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
6、金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
7、役員等のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)成年被後見人若しくは被保佐人等
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
(3)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4)登録等を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人の役員であった者で取消しの日から五年を経過しない者
(5)金融商品取引業者であった個人で登録等を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
(6)登録等を取り消される前に廃業等をした法人で、その取消しの日から五年を経過しない者の役員であった者で、五年を経過しないもの
(7)解任等を命ぜられた役員で処分を受けた日から五年を経過しない者
(8)一定の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
8、資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
9、国内に営業所又は事務所を有しない者
10、外国法人で国内における代表者を定めていない者
11、協会に加入しない者であって、協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの


そして、この登録拒否要件のうちでも、実務上、第二種金融商品取引業の登録を受ける為の要件で主なものは以下の2つ。順番に見ていきましょう。

(1) 財産規制

法人の場合は最低資本金規制、個人の場合は営業保証金規制が設けられています。
そして、その額はそれぞれ1000万円です。

つまり、法人の場合は最低1000万円の資本金が必要であり、個人の場合は1000万円の営業保証金を供託しなければなりません。個人の場合の1000万円の供託金は廃業するまで動かすことは出来ませんので、法人での登録が一般的になってくると思います。

(2) 人的構成


金融商品取引業を行う上で最低限必要な人的構成を有しているか否かの審査が行われます。つまり、組織として、又は個人として、法令等を遵守した金融商品取引業を行うことが出来る態勢があるかどうかや資質の審査が行われます。

人的構成に関する監督指針

1.その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況及び組織体制として、以下の事項に照らし、当該業務を適正に遂行することができると認められるか。

2.経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。

3.常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。

4.行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。

5.営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。

6.行おうとする業務について、各種内部管理が可能な要員の確保が図られていること。

7.暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないか。

(イ)本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。
(ロ)本人が暴力団と密接な関係を有すること。
(ハ)金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
(ニ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
(ホ)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと(特に、刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝及びこれらの未遂)の罪に問われた場合に留意すること。)。


求められる体制

条文を読んでみても具体的ではなく、曖昧な部分が多いのですが、当事務所には審査を通してきた実際の経験としてのノウハウがあります。是非ご相談ください。なお、第二種金融商品取引業に関しては、かつて、代表者兼営業担当者(経験者)、常勤コンプライアンス担当者(経験者)、内部監査担当者(相応の知識を有する者)の3名が最低限の体制と言われていました。

しかしながら、平成30年に施行された事業型ファンドの私募の取扱等に関する規則に基づく事前審査・モニタリングに関しても専任の担当者を置くように求められます。そのため、近年では最低限の体制は「4名」態勢にあると考えられています。

ちなみに、「金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと」との関係で、外資系の業者等で外国当局から無登録警告されたことがある事業者は、国内での登録が難しい場合もあります。すなわち、もし警告を受けた外国当局により関係者が罰せられればわが国でも登録要件を欠いてしまう可能性があるため、当局は新規登録を認めない可能性があるためです。

登録申請の手続きについて

登録申請の実務

第二種金融商品取引業に該当する業務を行うためには財務局に登録申請し、登録を受ける必要があります。しかし、単純に書類に記入して届け出をすれば自動的に登録されると言うわけではなく、まず法令で定められた登録要件を満たす個人や会社である必要があります。

これに加えて、登録申請の実務では法令に明記されていない部分がとても大切になってきます。経験の乏しい、もしくは、実務経験のない様な行政書士に依頼してしまうと、「いつまで経っても書類が上がってこない」「大丈夫と言っていたのに最初と話が全然違う」というように、無駄な時間や手間ばかりがかかってしまい、いつまで経っても本業に集中することが出来なくなってしまうこともしばしば見受けられます。

我々も、そういった依頼者様から相談を受けることがしばしばあり、頓挫してしまった申請手続きを中途から引き継ぐこともよくあります。まずはパートナーとなる行政書士の経験を見定めなければならないでしょう。金融商品取引業の分野で、十分なノウハウを持っている士業者は極めて少ないです。

第二種金融商品取引業の登録までの期間

財務事務所でのヒアリングから営業開始までの期間はおおよそ1年強程度です。基本的にこの期間を大幅に短縮することは出来ません。他の行政書士事務所を覗くと、過去の例でもっと短い時間を書かれているところもあります。しかし、平成30年現在、登録までにかかる時間はますます長期化しているのが現状です。

これは事業者や行政書士の取り組みや能力の問題だけではなく、登録に係る審査の厳格化により、財務局との折衝に従来よりも時間がかかるあるためです。登録を急がれる場合は、打ち合わせから書類提出までの概要書作成を出来るだけスピーディに行う必要がありますので、その場合は登録をお急ぎの旨を別途ご相談ください。

当事務所ではこれまで多数の登録実績があるのは当然として、担当者との折衝も密に行ってきました。可能な限りスピーディにご対応させて頂きます。


ご依頼に当たりご留意いただきたい点

当サイトをご覧の方は、現在、登録作業を依頼する専門家を探されているかもしれません。一般に、金融商品取引業登録を専門家にご依頼される際には、弊社に限らず、「経験豊富な事務所」に依頼した方が良いと考えます。

安く引き受けてくれるからと言って、「金融商品取引業の経験がない」もしくは、「その分野の専門ではない」行政書士等に依頼することは、実は非常にリスキーです。「書類を提出」することは行政書士であれば誰にでも出来るのかもしれませんが、目的はあくまで財務局から金融商品取引業者として登録を受けることです。

滞りなく登録を受ける為には、「補正」がない又は少ない書類を提出しなければならないのですが、この作業はとてもテクニカルで、法律を理解しているだけで滞りなく完璧にこなせるというものではありません。

書類に不備があった場合は、補正を受け、その度に内容を修正して提出しなおさなければならないのですが、この作業に無駄に時間がかかるだけでなく、財務局の担当者に悪印象を与え、審査に悪影響が生じる危険性もあります。修正が生じること自体は不可避ですが、少しでもミスを減らして、的確な内容を作成する必要があります。登録作業ひとつをとっても勝手を知った人間の存在は不可欠です。

また、金融商品取引業登録後は、基本的に、財務局の検査が入ることになります。以前は、投資助言・代理業者と第二種金融商品取引業者に対しての検査は非常に希でしたが、現在では検査が以前より強化されています。その事前対策としてもコンプライアンスの専門家は必要になってくるでしょう。

対当局の折衝に関しても、結局のところ、人間対人間のコミュニケーションなのですから、こちらも法令を知っていることはもちろんのこと、業界の慣習や担当者との関係性が極めて重要になってきます。「これをやると財務局は何と言うか」「これが問題化した場合にどんな処分になるか」ということを、具体的に想像できない専門家は、実務ではほとんど役に立ちません。

新たにコンプライアンスの専門家を雇い入れるなら話は別ですが、基本的には、こういった当局への対応やコンプライアンス指導も含め、一括で対応することができる『経験豊富な専門家』に依頼を出すのが正しい判断だと思います。

第二種金融商品取引業登録までのサポート内容

当事務所の依頼者様との関係は様々です。登録の際の必要書類作成や、当局との折衝、運営開始後の法定帳簿の作成など、サポート全般をお任せいただくケースもあれば、基本的なことは社内で行い、私たちが全体的な法令等遵守状況の確認や電話・面談で随時ご質問にお答えしたり、問題の都度行動するというケースもあります。

当事務所は、専門的な知識や実務経験が豊富である事は当然として、業務には何よりもスピード感や臨機応変な柔軟な対応が必要であると考えています。コンプライアンスや事務で、事業運営のスピードを殺してしまっては意味がありませんし、単純に出来ないと突っぱねるのではなく、適法に出来るようにするにはどうしたら良いのかを考えていかなければなりません。

そういったスピード感、臨機応変さが当事務所の最大の優位性です。当事務所と依頼者様との関係も事例により様々ですが、ここでは、良くあるサポート体制のやり方について、何パターンかご説明します。

第二種金融商品取引業登録までの支援

登録までの運営準備段階では、『ヒアリング(スキームの確認)』、『概要書、社内規定の作成』、『財務局との折衝』、『法定帳簿、契約締結前交付書面等の顧客交付書面の作成』及びそれに付随する業務全般を請け負います。この場合は、別途顧問契約等をしない限り、月額料金等は生じません。

出来るだけ早く登録したい、営業はわかるが金融商品取引業に関する事務手続きはさっぱりだから事務をお願いしたい、という依頼者様からは当事務所が登録までの一連業務を広範囲補助可能です。

顧問として登録までの業務をサポート(顧問契約)

社内にある程度金融商品取引法に詳しいスタッフがいらっしゃる場合は、顧問契約(業務内容に応じて月額3万円〜)を結んで頂ければ、書類のチェックや、随時電話や訪問でご質問にお答えする事で、登録までの一連の流れをサポートさせて頂くことも可能です。この場合、申請書の作成等は依頼者様が自ら行っていただく形になります。

顧問契約を結んで頂いた場合は、簡単な書類の手直し等過度の手間がかかる作業でなければ、とくに追加で報酬を頂くこともなく、出来るだけ柔軟に対応させて頂いております。

登録が済み、運営開始後に発生する諸々の法定書面の整備に関してもお手伝いしますので、本格的に金融商品取引業をスタートされるのであれば、こういった組み方が費用的にも時間的にも最もローコストでの運営が出来ると思います。

第二種金融商品取引業登録後のサポート内容

第二種金融商品取引業は『登録』が済めば、それで専門家の出番はおしまい、、とはなりません。運営開始後も様々な場面で“金商法”の壁に直面することになるでしょう。

(1)当局や関連団体への報告書等の作成支援

・各種報告書作成
・報告徴求対応
・オフサイトモニタリング対応


当局に対する定期的な報告書の作成代行、もしくはアドバイス。また、慎重な対応を要する当局からの報告徴求の際には、実務と経験に根差した的確なアドバイスが可能です。

(2)業務運営上の助言

・コンプライアンス体制構築、指導

社内におけるコンプライアンス体制の強化を支援します。研修会における講師などの引き受けも可能です。コンプライアンス体制の構築を通じて、適正に業務を推進できる会社作りに貢献します。当局の検査対応や、模擬検査などの実施も可能です。

(3)新規事業立ち上げの際のお手伝い

・新規事業計画の立案
・コンプライアンスに関する適時ご相談
・関係各所との折衝支援


ここにあげた例はあくまで一般的なものですが、その他にもリーガル面でのご相談、必要なリソースのご紹介などなど、幅広く業務をサポートしてまいります。


  


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