お問い合わせ採用情報English
トーラス
トーラス

Q&A


こちらでは、お客様から当事務所によく寄せられる質問をまとめました。

回答内容の詳細等ご不明な点があれば、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。


サービス一般
料金はどれくらいかかりますか?
相談料はかかりますか?
投資家の紹介や募集の手伝いは頼めますか?
期間はどれくらいかかりますか?
同業者、士業者ですが、補助や共同受任の依頼は可能でしょうか?
ファンド組成関連
ファンド組成にはどのような手続きが必要ですか?
適格機関投資家等特例業務でどの程度の資金集めが可能ですか?
海外スキーム組成への対応は可能ですか?
海外の金融ライセンスの取得・買収は可能でしょうか?
不動産ファンドは組成可能でしょうか。
ファンドを組成しようと思っていますが、金融関係の職務経験もなく、出資してくれる投資家のあてもありません。できるだけ低コストで開始したいのですが、可能でしょうか?
投資商品ごとに気をつけなければいけないことはありますか?
専門的サービス
金融商品取引業者の登録の実績はどのくらいありますか。
第一種金融商品取引業者(証券会社・FX業者)の登録支援や業務相談はできますか?
当社は登録や届出を終え、既に業務を行っておりますが、コンプライアンス問題を相談する専門家を探しています
金融庁、財務局の検査への対策をしたいのですが?
社債関連
社債を発行して資金調達しようと思います。どのように募集ができますか?
その他の質問
投資したお金が返ってこず、信用していいか不安です。
当社はファンド事業者向けに○○の商品/サービスを提供しています。成約したら紹介料を払うので貴事務所のお客さんや興味のある方を紹介してください。

料金はどれくらいかかりますか?

業務の内容、複雑さによって大きく異なります。詳細は料金表をご覧ください。

代理での申請(依頼者様に代行して折衝全般を引受)をする場合には、金融商品取引業又は仮想通貨交換業の登録に関しては、第二種金融商品取引業で金250万円、第一種金融商品取引業、投資運用業又は仮想通貨交換業で金400万円となります。

ただし、依頼がこれらの登録の申請の支援・補助に留まる場合には、大きく低い費用でのお引き受けが可能ですので、個別にお見積りをお受けいたします。

ファンド組成に関しては、標準的な国内のファンド組成(適格機関投資家等特例業務)に基づく組成は、一式で60万円及び消費税が標準的な報酬です。既に作成済みの契約書のレビューや、不足事項の指摘程度に留まる業務であれば、20万円程度でも可能です。

社債発行手続きに関しては、30万円及び消費税、合同会社の社員権の発行に関する組成支援は60万円及び消費税が標準的な報酬額となります。また金融商品取引業に関する一般的な事項に関するアドバイス、簡単な契約書の監修や変更届出書等の作成及び提出程度であれば数万円程度から行っております。

簡易見積もりもお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。



相談料はかかりますか?

当事務所は、依頼のご検討段階では、ご来所の場合原則的に電話・メール・ご来所ともに相談料は頂いておりません。是非ともお気軽にコンタクトいただければと思います。

ただし、検討の段階において、メール・電話のやりとりが相当に頻繁になった場合や、ご事情により業務ご依頼の予定はなく相談そのものが目的の場合(セカンドオピニオン等は歓迎いたします)には、お客様とご相談の上、相談料又は着手金を頂く対応をお願いする場合がございます。



投資家の紹介や募集の手伝いは頼めますか?

投資家に対する募集行為の代行は、第二種金融商品取引業に該当するため、第二種金融商品取引業者の登録を受けない限り行うことができません。そのため、当事務所では、マーケティングや販売方法のアドバイス等の直接投資家と接触しない業務を除き、投資家等の紹介や勧誘等はできません。

そのため、残念ながら事業法人の方からの事業資金の調達自体のご依頼や、ファンドの出資者の紹介、勧誘時の立会い等のご要望等に関しては、お取り扱いできません。恐れ入りますが、あらかじめご承知おきくださいませ。



期間はどれくらいかかりますか?

標準的な期間として、適格機関投資家等特例業務によるファンド組成はお客様のスケジュールに合わせ2週間〜1カ月程度、金融商品取引業の新規の登録の場合、第二種金融商品取引業、第一種金融商品取引業及び投資運用業は1年〜2年程度となります。

なお、仮想通貨交換業に関しては、近日中の制度の改正が見込まれるため、現在のところ登録完了までのスケジュールのメドは立たない状況にあります。



同業者、士業者ですが、補助や共同受任の依頼は可能でしょうか?

当事務所は、証券会社、コンサルタント会社、行政書士、税理士、公認会計士、弁護士等の専門家の方からお問い合わせ、ご相談を頂くことも多いです。実際に、非常に多くの案件を他の先生方と共同で進めさせていただいております。

過去には大手法律事務所や外資系投資銀行より業務補助の依頼を受けたり、中央省庁や外国政府から依頼を受け業務を遂行した実績もございます。御社の都合のいいように、受任形態や報酬も柔軟に相談させていただければと考えておりますので、是非ともお気軽にお声掛けください。



ファンド組成にはどのような手続きが必要ですか?

一定の形態の匿名組合、投資事業有限責任組合、任意組合等の集団投資スキームに該当するファンドを勧誘する場合は、原則として、第二種金融商品取引業の登録が必要です。また、投資対象が主として有価証券(株・社債等)又はデリバティブ取引に係る権利(FX・日経先物等)の場合は、投資運用業の登録も必要です。なお、投資運用業の登録には5千万円の純資産要件等の関係で、通常は1億円程度の資金が必要です。

ただし、投資家が少人数で一定の要件を満たす場合、金融商品取引業の登録をせず、適格機関投資家等特例業務として事前届出で業務開始可能です。ただし、適格機関投資家等特例業務は、プロや富裕層のみが勧誘可能な対象となっていますのでご留意ください。

適格機関投資家等特例業務の開始にあたっては、契約締結前交付書面、契約締結時交付書面等の金融商品取引法の定める各種書面の作成・交付や、犯罪収益移転防止法上の確認記録の作成等の、法令に従った行為規制の遵守をすることが必要になります。



適格機関投資家等特例業務でどの程度の資金集めが可能ですか?

適格投資家等特例業務には、運用資産額の金額的な制限はありません。似た制度である適格投資家向け投資運用業は、運用資産額の上限が200億円に制限されているので、同じ「プロ向け」の業務でも、適格機関投資家等特例業務のほうが、より大規模なファンドの設定が可能になっています。

適格投資家等特例業務では、平成28年3月1日より一定の要件を満たさない一般投資家は勧誘不可となっておりますが、適格機関投資家は、出資者総数499人までの私募の範囲内で募集することができます。また、特例業務対象投資家(セミプロ)も、1ファンドあたり49人まで募集することができます。

また、内容によっては、2号、3号とファンドの本数を増やしていくことができます。同一の出資対象事業とみなされる、主として有価証券又はデリバティブ取引への投資のファンドは、特例業務対象投資家の各ファンド合算の総数で、49人が上限となります。しかしながら、既存のファンドと異なる出資対象事業とみなされる、主として有価証券又はデリバティブ取引への投資ファンドであれば、別個に立ち上げ可能です。

また、事業ファンドの場合は、同一の出資対象事業でも、半年で特例業務対象投資家49人までの募集総数の制限を守れば、2号、3号と複数の立ち上げが可能です。



海外スキーム組成への対応は可能ですか?

当事務所は英語での業務に対応しており、外資系企業のお客様も複数いらっしゃいます。当事務所代表は外資系金融機関での職務経験もございますので問題なく対応できます。

また、海外の金融事業者の日本での金融商品取引業登録に関しても、経験がございます。



海外の金融ライセンスの取得・買収は可能でしょうか?

ライセンス取得のアレンジメントは可能であり、オフショア地域のライセンス取得や運営をサポートした実績もあります。ただし、居住者に対する金融商品取引業に該当するサービスの提供は金融商品取引業の登録が必要であるというのが金融商品取引法の基本的な考え方あることに注意が必要です。

外国証券会社や外国投資運用業者等には一定の登録義務の除外が定められてはいますが、ほとんどの場合、一般投資家である居住者に対する金融サービスの提供は、たとえ事業者が海外ライセンスを保有していても、日本での金融商品取引業の登録が必要となります。一方で、証券会社や適格機関投資家等への金融サービスの提供は多くの除外規定が定められておりますので、プロ向け業務であれば海外金融ライセンスの活用も可能です。



不動産ファンドは組成可能でしょうか。

不動産ファンドは、不動産特定共同事業法により不動産特定共同事業者許可が必要になります。物件を信託して、いわゆるGKTKスキームにより証券化したり、特定目的会社(TMK)を立ち上げる方法もありますが、多額のコストがかかります。当初のファンドサイズにおいて、概ね5億円未満の規模の不動産ファンドの設立は不可能であるとお考えください。

ただし、ファンド化ではなく社債化する方法や、不動産取引を営む宅建業者へノンリコース融資を行うファンドを設立する等、金銭の貸借を組み入れた形(貸金業法に違反しないようにスキームを組む必要はあります)であれば、利回りがある程度見えている事業に関しては、より小規模な証券化も可能ですので、詳細はお問い合わせください。



ファンドを組成しようと思っていますが、金融関係の職務経験もなく、出資してくれる投資家のあてもありません。できるだけ低コストで開始したいのですが、可能でしょうか?

一般論として、役職員の方に、銀行や証券会社、商品先物取引会社、資産運用会社、投資コンサルタント会社や営業会社等で、金融事業や投資勧誘の実務経験があったほうが、ファンド業務の運営は容易であると考えられています。   

また、ファンドに関する法務・会計処理は専門的で、投資家に対する責任も重く、適正な運営維持のためには相応のコストがかかります。


投資商品ごとに気をつけなければいけないことはありますか?

貴金属や穀物などのいわゆる商品投資は、、商品投資に係る事業の規制に関する法律(いわゆる「商品投資規制法」)により商品投資顧問業の許可が必要になります。コモディティーファンドを組成する場合には十分な検討が必要です。

なお、当事務所は商品投資規制法に係る経済産業省及び農林水産省への行政手続きに関しても経験がございます。商品投資顧問業に関してもお気軽にご相談ください。
  
また、前述のように、不動産は不動産特定共同事業法により不動産特定共同事業者許可が必要です。また、その他法令で制限がかかっている場合がありますので、ファンド組成をお考えの場合にはぜひとも事前に当事務所にご相談ください。



金融商品取引業者の登録の実績はどのくらいありますか。

当事務所の関与する案件は、この数年、継続して新規の金融商品取引業登録全体の10%程度(全国の新規登録の10.5%(2017年通年))を占めております。仮に、新規の半数が専門家の関与なく登録をしているとすると、当事務所の全国の市場シェアは20%程度と予想されます。なお、東京地域限定で見ると、市場シェアはより高まります(新規登録への関与率13.5%(2017年通年))。

業態としては、第一種金融商品取引業(証券・金融先物)、第二種金融商品取引業(ファンド・信託受益権)、投資運用業(投資一任・投信委託業・集団投資スキーム)、いずれにも多数の関与経験があります。

また登録が至難とされる電子申込型電子募集取扱業務(第二種金融商品取引業のうちいわゆる「クラウドファンディング」)や、登録業者が平成30年の時点でわずか16業者に留まっている仮想通貨交換業も、実際に代理人として登録をした経験があります。あらゆる金融ビジネスの業態に対応可能です。



第一種金融商品取引業者(証券会社・FX業者)の登録支援や業務相談はできますか?

当事務所は、第一種金融商品取引業の分野を得意としております。当事務所の代表自身が、実際に第一種金融商品取引業者でコンプライアンス部長等の職務に実際に携わった経験がありますので、実務に根差したアドバイスを提供可能です。

全国的に見ても、実際に、第一種金融商品取引業者で、信託銀行との条件交渉や日々の自己資本規制比率の算定、顧客の取引口座開設事務まで、実際の事務の責任者として幅広く携わった経験がある専門家は限られていると思います。

実務に関する深い理解をベースとして、当事務所では依頼者様に対して、経験に根差したアドバイスが可能です。



当社は登録や届出を終え、既に業務を行っておりますが、コンプライアンス問題を相談する専門家を探しています

当事務所は、登録・届出済みの既存の金融商品取引業者、仮想通貨交換業者、適格機関投資家等特例業務届出者等のご相談も積極的にお受けしております。

当事務所は、日常のコンプライアンスに関する問題解決から、各種契約書の作成・監修、当局への報告書類等に関する業務に至るまで、長年にわたる豊富な取り扱い実績がございます。



金融庁、財務局の検査への対策をしたいのですが?

当事務所所長は、金融商品取引業者等において財務局、証券取引等監視委員会からの検査を複数回受けたことがあります。また、日々の金融行政の動向を注視しており、最新の規制トレンドも把握しています。検査官のOBのコンサルタントや弁護士とも日常的に交流しており、当局からの想定される質問に基づく対策など、検査のシミュレーションも可能です。


社債を発行して資金調達しようと思います。どのように募集ができますか?

募集(公募)によらない社債の発行として、非上場の事業会社の場合、通常は少人数私募債を用います。少人数私募債には半年で49人までの人数制限などがあります。但し、通貨、利率、償還期が異なる社債であればこの限りではありません。

また、募集(公募)に該当する場合にも、発行総額が1千万円超〜1億円未満に留まる場合には、財務局に対して簡単な有価証券通知書の提出をするだけで、社債を発行することができます。

ただし、集めた資金の使途や、取得勧誘の様態によっては出資法に抵触するおそれがあります。発行の適法性を確保するためには、事前に入念な検討が必要ですので、詳細はご相談ください。


投資したお金が返ってこず、信用していいか不安です。

当事務所は、証券会社、投資顧問会社等の金融法人を相手に業務を行っており、一般消費者からのご相談に関しては、基本的にお受けしておりません。 投資トラブル等でお困りの際は他の機関にご相談いただきますようお願いいたします。


当社はファンド事業者向けに○○の商品/サービスを提供しています。
成約したら紹介料を払うので貴事務所のお客さんや興味のある方を紹介してください。

当事務所は、依頼者様の保護の観点から、原則として当事務所の依頼者様を第三者には紹介致しません。営業等はお控えください。なお営業目的のご来所は有料となり相談料を申し受けます。

  


TOP/事業所概要/プライバシーポリシー・免責事項/取引約款・反社会的勢力に対する対応

Copyright (C)2011 トーラス・フィナンシャルコンサルティング All Rights Reserved.