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適格機関投資家等特例業務の具体的なスキームと募集人数制限について


適格機関投資家等特例業務を用いて、同一の運営者が同一の出資対象事業で運用する複数のファンドを運営することが出来るか というご質問をよく頂くのですが、条件を満たせば同一の運営者が同一の出資対象事業で複数のファンドを運営する事は可能です。

言い換えれば、条件さえ満たしていれば、2号、3号と新しくファンドを組成する事で、その都度、出資者が大口投資家、セミプロや密接関係者のみであれば、「適格機関投資家1名以上」と「適格機関投資家に該当しないが一定の要件をクリアする投資家(特例業務対象投資家)49名以下」を出資者として集めることが出来るということです。

具体的にどんな条件を満たせばいいのか、先に結論から見てしまいましょう。

運用が事業投資の場合
※有価証券またはデリバティブ取引に係る権利に投資する比率が50%未満の場合

・過去6か月間に発行した各ファンドの特例業務対象投資家の総数が通算で49名を超えないように同一運営者が同一出資対象事業に投資するファンドを設立。各ファンドは、1名以上の適格機関投資家及び49名以下の特例業務対象投資家格機関投資家を集めて、運用することが出来ます。

例えば、株式への投資比率が40%で、その他事業(有価証券またはデリバティブ取引に係る権利に投資しないもの)への投資比率が60%であればこれに該当します。


※勧誘・受入できる一般投資家の条件(特例業務対象投資家)に厳しい制約があります。

運用が主として有価証券またはデリバティブ取引に係る権利の場合
※有価証券またはデリバティブ取引に係る権利に投資する比率が50%以上の場合

・同一運営者が同一の出資対象事業に投資する場合は、6か月の期間の通算規定に拘わらず特例業務対象投資家の総数は49名を超えることは出来ません。


・同一運営者が別の事業に投資する場合は、事業ごとに1名以上の適格機関投資家及び49名以下の特例業務対象投資家を集めて、運用することが出来ます。

ちなみに、この“出資対象事業が同一”であるかどうか?というのは、厳密に定義されているわけではなく議論が分かれるところです。

例えば、ドル円ファンドとユーロドルファンドは同一の出資対象事業と見なされる可能性がありますが、株式投資ファンドとFXファンドは別物と見なすことは出来ると解釈する事は無理が無いところでしょう。 以下のように、出資対象が主として有価証券やデリバティブ取引に係る権利であるとしても明確に異なる種類のものであれば問題なく複数のファンドを運営する事が出来ます。

※勧誘・受入できる一般投資家の条件に厳しい制約(特例業務対象投資家)があります。

スキームの応用

同一運営者が同一の出資対象事業で運用するケースで、6か月通算規定を用いて新しく49名の投資家を集めることが出来るのは、投資事業が“主として有価証券やデリバティブ取引に係る権利で運用しないもの”であるときです。つまり、有価証券やデリバティブ取引に係る権利への投資比率が50%未満であれば、いわゆる「事業ファンド」扱いになり、金融商品取引法の自己運用の規制対象から外れます。


また、投資運用業者に運用を委託すれば、自社では運用を行っていないとみなされますので、外部の投資運用業者と投資一任契約を締結して運用を委託する事で以下のようなスキームを組むことも可能です。

※勧誘・受入できる一般投資家の条件に厳しい制約(特例業務対象投資家)があります。

さらに、貸付や債権への投資という形を取れば、これらは金融商品取引法の定める有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に該当しませんので、以下のようなスキームを組むことも出来ます。ただし、貸付を反復継続意思をもって行う場合は、原則として貸金業に該当し、貸金業登録が必要ですので注意が必要です。


※勧誘・受入できる一般投資家の条件に厳しい制約(特例業務対象投資家)あります。

以上に、いくつかのスキームの例について簡単に説明しましたが、依頼者様の事業内容によって組むべきスキームや、注意が必要な点も変わってきます。もし、何かご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

  


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