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ファンド組成・設立サポート


初めまして。行政書士トーラス総合法務事務所の代表の井谷です。

このページではファンドの組成・設立をお考えの方を対象に、当事務所でのサポート内容について主にご説明させて頂きます。

ファンドの組成・設立や運営が初めてで不安がある
以前頼んだ専門家は対応が悪かった
届出の際の当局のヒアリングがクリアできず、業務開始できない
そのスキームは解らないから無理と断られてしまった・・・
専門性が高く信頼出来る行政書士が見当たらない


上記のような状況であれば、是非ご連絡下さい。お力になることが出来ます。当事務所では、証券・金融関連業務専門事務所の高い専門性と、業務を遂行するうえでの「最速のレスポンス」によりお客様のビジネスを支援しております。

最速のレスポンスとは、具体的には、必要なときに深夜でも早朝でも依頼者様からすぐに連絡が通じること及び合意した納期を厳守することを意味します。

また、業務の推進や案件の受任にあたっては、迅速な対応をさせて頂くとともに、依頼者様のファンド運営を成功させるために、最大限のサポートをさせて頂きます。

当事務所は、ケイマン・ラブアン・BVI等のオフショア・スキームが絡むような複雑なスキームのファンド組成も長年にわたる多数の実績があります。また、監督官庁の方針や業界の方向性を常に情報収集しており、規制動向に関しても的確なアドバイスが可能です。ファンド組成に関して豊富な実績を持つ我々が、組成から運営まで、実務に根ざした的確な支援をさせて頂きます。

なお、本ページでは、適格機関投資家等特例業務に基づく組成を解説しておりますが、その他の資金調達の形態としては、第二種金融商品取引業に基づいて組成する方法や、合同会社の社員権により事業性資金を調達する方法等があります。

なお、旧証券取引法時代に存在した「投資クラブ」スキームであれば、ファンド形態でも金融商品取引業登録が不要なのではないかという質問をいただくことがありますが、投資クラブスキームは旧証券取引法時代の制度です。現在の金融商品取引法では集団投資スキーム規制に抵触する可能性が高く、使えないです。

適格機関投資家等特例業務の利用

適格機関投資家等特例業務は、主に「少数の機関投資家や大口投資家からまとまった出資を見込んでいる」「証券業界に経験やネットワークがある程度ある」「とにかく急いでプロ向けファンドを組成したい」という方に適しています。

一方で、多少の時間はかかっても、きちんと登録して広く一般市民から資金を集めたいという方は第二種金融商品取引業が適しています。

一方で、金融商品取引業登録のための人的構成(金融業務経験者)を確保できず、勧誘対象をプロ、セミプロ又は密接関係者のみに絞ることもできない場合には、株券、少人数私募債合同会社の社員権等を法令を遵守したうえで自己募集する方法となるでしょう。

スキーム選択にあたり、我々は証券・金融関連業務の専門事務所として何より適法かつ安心して運営するためにはどうしたらよいかを考えていきます。

とくに、適格機関投資家等特例業務は、近年になって当局の規制監督が強化されておりますので、行うのであればきっちりとしたコンプライアンスの確保が大切です。

適格機関投資家等特例業務届出者には、広汎な行為規制があります。ある意味で金融商品取引業者以上にきっちりと監督されることを前提に考えていかなければいけません。

適格機関投資家等特例業務でのファンド運営

「適格機関投資家等特例業務」の特徴は、投資家から資金を集める、いわゆる「自己私募業務」と、集めたお金を、主として有価証券又はデリバティブ取引への投資で運用する、いわゆる「自己運用業務」を「金融商品取引業」の登録をしなくても行う事が出来る例外業務であることです。原則として、私募は第二種金融商品取引業に該当し、運用は投資運用業の登録が必要となるのですが、いわば「特例」で、一定要件の下で、届出のみの手続きで、開業することが認められているという制度になります。

第二種金融商品取引業、投資運用業の登録には、多額の資本金や登録完了まで通常は1年を超える審査期間を要します。そのため、仮に想定している出資者が大口投資家、密接関係者、セミプロや密接関係者のみであり、かつ適格機関投資家に該当しない投資家の出資者数が49名以下であれば、適格機関投資家等特例業務にてファンド運営をするのが一般的です。とりわけ、近年はベンチャーキャピタル等のPEファンドとしての利用が非常に多いと思います。また、一定の要件を満たすベンチャーキャピタルには、出資可能な投資家範囲の緩和措置もあります。

適格機関投資家等特例業務を行うために必要な要件

適格機関投資家等特例業務を行うには、まず以下の要件を満たす必要があります。

1、 出資者が大口投資家やセミプロのみであり、かつ適格機関投資家に該当しない投資家の出資者数が49名以下であること。
2、 1名以上の適格機関投資家が出資を行っていること。
3、 募集開始前に財務局に届出をすること。

1.出資を行う適格機関投資家以外の投資家大口投資家、セミプロや密接関係者のみであり、かつ49名以下であること。

出資者が機関投資家や富裕層などの大口投資家、セミプロや密接関係者(適格機関投資家又は特例業務対象投資家)のみであり、かつ適格機関投資家に該当しない投資家(特例業務対象投資家)の出資者数が1ファンドで49名以内で収まるのであれば、適格機関投資家等特例業務を使ったファンド組成が時間的にも費用的にも最もコストを抑えて組成する事が出来ると思います。

特例業務対象投資家の出資者数の制限に関しては、株式等の場合と異なり、「声掛け」勧誘の数が49名以下ではなく、実際に出資を行う人数が49名以下であれば私募の範囲です。そのため、大きな規模のファンドにならない限りは問題なくワークすると思います。

また、適格機関投資家を加えたファンドの総人数に関しては、金融商品取引法第63条で「私募」という制限があるので、499名までが総数の上限となります。非常にややこしいのですが、これは例えば「銀行(適格機関投資家)が450行出資、特例業務対象投資家は49名が出資で、合計499名」という状況のファンドであれば、適格機関投資家等特例業務の要件を満たすということです。「適格機関投資家等特例業務では、1ファンド49名まで」という把握をされている方も結構多いのですが、実際はこのように計算方法は複雑です。

なお、適格機関投資家等特例業務では、前述のように特例業務対象投資家を相手方とする必要がありますので、投資性金融資産1億円かつ取引経験1年以上等の一定の要件を満たさない個人投資家への勧誘はできないなど、いわゆる一般投資家を相手方とすることはできません。また、ファンドやSPC等の二層構造が発生しうる一定の投資家は、いわゆる不適格投資家として、法令上適格機関投資家等特例業務の権利者としてはいけないと定められています。投資事業有限責任組合や有限責任事業組合の場合には、二層の人数合算ルール下で一律には不適格投資家には該当しないなど、複雑な規制がありますので、いわゆるファンドオブファンズになりそうな場合には十分な注意が必要です。

2.1名以上の適格機関投資家が出資を行っていること。

適格機関投資家等特例業務を行うためには、「1名以上の適格機関投資家からの出資」を受ける必要があります。これは、適格機関投資家等特例業務を使ってファンドを設立する際の大きなハードルとなります。それに関しては、少しより詳しくお話していきます。

3.募集開始前に財務局に届出をすること。

実際にファンドを組成・設立するには、制度上財務局に届出を行う必要があります。

必ず事前届出である必要があり、届出前に投資家から出資を受けることはできません。また届出時には適格機関投資家が内定している必要があり、平成28年以降は「未定」では届出は受理されなくなっています。

適格機関投資家等特例業務の運営について

ファンドを設立し、運営を開始する際には、事前に財務局へ届出をすると同時に、法令の定める行為規制に違反しないよう各種書面や社内態勢を整備する必要があります。「契約締結前交付書面」「契約締結時交付書面」「各種組合契約書」「運用報告書」等の顧客交付書面の整備や各種法定帳簿の整備など、法令に基づき多くの書類が必要になります。当事務所は、豊富な実績に基づき、これらの書面を漏れなく作成する事が出来ます。

なお、特定投資家に該当しない投資家に対して交付義務を負うこうした書面の一部は、投資家を特定投資家に移行させることにより省略することができます。特定投資家に該当しない投資家を特定投資家に移行させた場合には、その投資家はいわゆるプロ扱いになりますので、他にも適合性原則や広告規制の適用除外など、適格機関投資家等特例業務届出者側にとっては、複数のメリットがあります。

また、もともと特定投資家に該当する投資家(適格機関投資家など)に関しては、当初よりこれらの義務は負わないので、契約締結前交付書面等の省略は当初から可能です。ただし、資本金5億円以上の法人等の、一般投資家に移行可能な特定投資家に関しては、いわゆるアマなり告知をする必要がありますので、ご注意ください。

「特定投資家」は、適格機関投資家や特例業務対象投資家とは別の概念なので、複雑で非常に理解しにくいと思います。金融商品取引法には他にも「適格投資家」等の概念もあり非常に混乱します。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

業務開始の流れ

実際に投資家から出資を受けるには、分別管理義務があることからファンドの別段名義口座を開設する必要があります。株式ファンドでよく利用される「投資事業有限責任組合」は、登記が必要ですので、投資事業有限責任組合で適格機関投資家等特例業務に基づく出資金の払い込みを受けるには(1)適格機関投資家等特例業務届出(2)適格機関投資家との調印(3)登記(4)銀行口座開設(5)適格機関投資家からの払込(6)その他の投資家からの払込という順番を原則として踏む必要があります。

当事務所では、この特例業務でのファンド組成・設立、運営サポートの経験が豊富にあり、非常に多くの案件を柔軟に素早く対応させて頂いております。

適格機関投資家に関して

一般的な適格機関投資家

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条で「適格機関投資家」が多数定義されていますが、特例業務を使っているファンド運営者が出資を受けているのは、実務上は以下のいずれかに該当する適格機関投資家であることが多いです。

第一種金融商品取引業者(証券会社のみ)、投資運用業者
※一定の要件を満たす海外業者で財務局に届出をしたものも含む
一定の要件を満たす投資事業有限責任組合(LPS)
有価証券残高が10億円以上で財務局に届出を行ったもの
※個人の場合には取引経験1年以上

もちろん、銀行や信用金庫なども適格機関投資家ですが、実績の無い個人がファンドを立ち上げて、こういった銀行等の金融機関から出資を簡単に受けられるかというと、現実問題としてかなり厳しいです。

そのため、実情として上に挙げたような比較的機動的に投資を決定してくれる適格機関投資家から出資を受けることになるケースが多いです。ただし、名目的な存在に過ぎない投資事業有限責任組合からの出資で適格機関投資家等特例業務を始めるのは困難です。

投資事業有限責任組合は純資産5億円以上の投資事業有限責任組合のみが適格機関投資家等特例業務を行う上での適格機関投資家として認められており、満たない投資事業有限責任組合だけでは適格機関投資家等特例業務を行うことはできないためです。

適格機関投資家の探し方

ここまで述べてきたように適格機関投資家等特例業務には必ず適格機関投資家の出資が必要ですが、それを無理やりクリアするための実体のない投資事業有限責任組合等の問題ある適格機関投資家を利用するスキームを、当局は問題視しています。

よくあるパターンとしては、安易に出資してくれる適格機関投資家をブローカーに紹介してもらい、それに伴いコンサルティング料を、相手方等関係者に払ったりする等のスキームがあります。しかし、こうしたやり方は、問題も頻発しているうえに、そもそも制度趣旨上も問題があります。

こうした方法は、通用しないと考えるべきです。適格機関投資家は、基本的には国内の証券会社や銀行等の機関投資家からの純投資で考える必要があります。また反対に、出資した適格機関投資家サイドでは、出資先に対して十分な指導監督を行うべきです。これを安易に考えると、あとで大きな問題を惹起する可能性が高いと考えられます。

適格機関投資家を見つける方法が見当もつかないという場合には、ご相談いただければ、銀行等の機関投資家を勧誘する一般的方法等のマーケティングに関するアドバイスは可能です。いろいろこの業界の先例を観察した上で、結局は正攻法で取り組むことが、最も依頼者様の利益になる方法なのだと確信しています。


ここまでの説明で概要はわかったので詳細を知りたいという方は以下へどうぞ。

  • 平成28年3月1日より新制度が施行されます

  • 適格機関投資家等特例業務とは
  • 具体的なスキームと人数制限
  • 適格機関投資家の出資を受ける
  • 届出から募集開始の流れ
  • ヴィークルにどの組合を使うか?


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