お問い合わせ採用情報English
トーラス
トーラス
投資運用業に登録する


世の中には、いろいろな資産運用関連ビジネスがありますが、顧客の資産を一定の様態で運用する場合には、「投資運用業」の登録が求められることになります。投資運用業の業務の内容には、大別して、以下の4種類があります。

(1)投資一任業
投資一任契約に基づき、投資者から投資判断や投資に必要な権限を委任され、有価証券又はデリバティブ取引に投資をし、金銭その他の財産の運用を行う業務。

(2)ファンド運用業
集団投資スキームの運用として主として有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務。

(3)投資信託委託業
自らが委託者となる投資信託の運用として、金銭その他の財産の運用を行う業務。

(4)投資法人資産運用業
投資法人と資産運用委託契約を締結して、同契約に基づく投資として金銭その他の財産の運用・指図を行う業務

(1)投資一任業

投資一任業は、旧投資顧問業法の投資顧問業者が認可を受けて行うことができた、「投資一任契約」を行う業務です。そのため、昔からの証券マンの間では、いまだに「一任」が投資運用業の代名詞になっているくらいに、馴染みのある業務です。

なかには集団投資スキームの自己運用も投信委託業も、一括りにして「一任」と呼んでいる人もいます。

投資一任業は、単純化して言えば、顧客の財産の運用権限を任されて、顧客等の名義のままその財産を有価証券やデリバティブ取引で運用し、利益が出たらその一部をもらうビジネスです。顧客資産を投資運用業者に預けさせるのは法令で禁止されています。

そうした行為は投資一任から外れ、次に述べるファンド運用業に近づきます。 ただし、信託銀行の提供する特定金銭信託を利用して、いわゆる投資顧問付き特定金銭信託を組成してもらい、ファンドに近い運営を行うことは、広く行われています。

(2)ファンド運用業

ファンド運用業は、投資事業組合、投資事業有限責任組合、匿名組合等の契約に基づき出資された集団投資スキームの財産を、主として(50%超)有価証券又はデリバティブ取引に投資する場合に該当します。

そのため、例え第二種金融商品取引業の登録を受けていても、資産を主に株式やFX等で運用する場合には、追加的に投資運用業の登録も必要になり、第二種金融商品取引業だけでは行うことはできません。

ちなみに、海外のファンド等、他社が有価証券又はデリバティブ取引で運用しているファンドの募集だけであれば、第二種金融商品取引業があれば募集できるのではないかと質問を受けることがありますが、その場合には、当該運用をしているファンドの運用者に原則として投資運用業登録が必要になります。

そのため、そのファンドが海外でどんなライセンスを受けていようと、ファンドの運用者に投資運用業の登録がない限りは、原則としては日本の居住者である一般投資家を相手方として、有価証券又はデリバティブ取引で運用しているファンドの取得勧誘を行うことはできません。

(3)投資信託委託業

投資信託委託業は、自らが投資信託の委託者となりその投資信託の運用を行う業務です。受託者である信託銀行との連絡や、投資信託に関する各種計算なども行わなければならないので、投資信託の計算に関する担当者が必要になるなど、単に投資一任契約で投資信託を運用するだけの業態に比べて、必要な社内体制がハイレベルです。

投資信託の計算に関する担当者は、実際に当該業務の経験のある人員を配置する必要がありますので、投信委託業の登録にあたってはこれが大きなキーポイントになります。

(4)投資法人資産運用業

投資法人資産運用業は、投資法人から資産運用を委託され、資産運用をする業務であり、J-REITなどに典型的です。投資法人とは、資産を主として一定の資産(特定資産)に対する投資として運用することを目的として、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立された法人です。

投資運用業の登録

投資運用業の登録難度は、第二種金融商品取引業と比べても非常に高いものになっており、第一種金融商品取引業の登録難度に匹敵すると思います。 例えば、別項目で説明する、適格投資家向け投資運用業(プロ向け投資運用業)での登録の場合を除き、資本金及び純資産額はいずれも5000万円以上が必要であり、また取締役会及び監査役又は委員会の設置も義務付けられています。

金融機関等の機関投資家を相手に業務を行う限りは、比較的審査も早く進みますが、一般投資家を広く相手にする業態の場合には、登録の審査も非常に厳しいものになり、登録完了までの期間も長くかかります。

人的構成の面でも、「経営者要件」や「常務役員のコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験要件」、「コンプライアンス担当者の知識経験要件」はもちろんのこと、「権利者のために資産運用を行う者として、運用を行う資産に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。」と監督指針に明記されており、実際に運用対象資産の実際の運用業務に携わったことがある方が必要とされています。

また、原則として注文の判断と執行は分離されている必要があるので、運用の部署に人員2名の配置が基本的には必要となります。

このように、投資運用業の登録を目指すうえでは、役職員の人数の面でも、求められる知識経験の面でも相応のプロをそろえて、審査に臨む必要があります。

当事務所の支援内容

当事務所は、過去に複数の投資運用業の登録支援実績があり、またその業態も投信委託業、ファンド運用業、投資一任業にわたりますので、幅広くビジネス展開を支援することが可能です。投資運用業登録を検討されている場合には、お気軽にご相談くださいませ

なお、相手方をプロ又はセミプロのみ(適格投資家)に絞って、運用資産額200億円未満で投資運用業を行う場合には、適格投資家向け投資運用業という特例が用意されています。こちらは、登録要件が一部緩和されており、顧客層が機関投資家中心という場合には、適格投資家向け投資運用業の登録から参入を始めてみるというのも選択肢になります。適格投資家向け投資運用業については、別項目で詳しく論じております。




  


TOP/事業所概要/プライバシーポリシー・免責事項/取引約款・反社会的勢力に対する対応

Copyright (C)2011 トーラス・フィナンシャルコンサルティング All Rights Reserved.