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新着情報

2019.3.19
金融商品取引法・資金決済法改正案及びノーアクションレター

ここ数日、金融規制の分野では、大きなニュースが続いています。15日には、かねてから議論が行われていた金融商品取引法、資金決済法等の改正案が金融庁より公表されました。また18日には法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)に基づく貸金業法第2条第1項、第11条第1項に関する照会に対する回答において、金融庁は従来の行政解釈を事実上変更しました・・・詳細
2019.3.10
JBCAの「新たなICO規制についての提言」の公表

2019年3月8日に、日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)より、「新たなICO規制についての提言」が公表されました。金融庁の公表した「仮想通貨交換業等に関する研究会報告書」では拾い切れていなかった論点も含むICO規制に関する業界としての提言がまとまっています。仮想通貨交換業関連事業者は注目の内容です。詳細(リンク先)
2018.1.15
仮想通貨交換業関連業務取扱い公表のお知らせ

当事務所は、従来より仮想通貨交換業支援業務に取り組んでまいりました。実際に仮想通貨交換業の登録に成功した実績もございますが、ホームページ上で一般公開をしておりませんでした。このたびホームページ上でも問い合わせの受付を開始しましたので、お知らせいたします。・・・詳細
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ファンド組成・金融コンプライアンスのご相談伺います。


本サイトをご覧いただいている、金融商品取引業者、登録金融機関、仮想通貨交換業者その他金融法人の皆様、そして金融関連事業への参入をお考えの皆様、はじめまして。

行政書士トーラス総合法務事務所の代表の井谷です。


■法律を遵守した
 ファンド運営をしたい

■分からない事は
 すぐにプロに相談したい

■事業実現のための的確な
 スキームを提案して欲しい



当事務所はそんなご要望を実現する、ファンド組成並びに金融商品取引業・登録金融機関・仮想通貨交換業の規制及び登録の専門事務所です。

代表者の紹介を簡単にさせて頂きますと、当事務所の代表の井谷は、慶應義塾大学卒業後、長年にわたって、外資系及び国内系の第一種金融商品取引業者及び第二種金融商品取引業者のコンプライアンス担当として実務に従事しました。

平成20年に行政書士登録、平成23年には当事務所を開設。現在では金融商品取引業・ファンド組成の専門家として、多くの金融商品取引業者(銀行・金融商品仲介業・仮想通貨交換業等の関連事業者も含む)様のお手伝いをさせていただいております。

金融商品取引業・仮想通貨交換業の分野は、他の分野から独立・隔絶した特殊な領域です。この分野に知識と経験を有するのは、日常的に業務に携わる実務家のうち、ごく少数に過ぎません。そのため、各種法令に関する専門家とされる「士業」であっても、金融商品取引業・仮想通貨交換業については、規制実務はわからないという方が大多数です。

当事務所は、金融商品取引業、仮想通貨交換業及び関連業務のみに「特化」した事務所です。当事務所は、金融業界での職務経験を有する専門家として、依頼者様の利益と信頼関係を第一に業務支援をさせて頂いております。

新たに金融ビジネスを始められる経営者様へ


当事務所では、金融機関からの独立や異業種進出などで新たに金融ビジネスを始められる方のご相談を長年にわたってお伺いしてきました。そうしてお寄せいただいたご相談で、典型的なものとしては、例えば以下のようなものがあります。


・有望な事業があるので、ファンドで資金調達したい
・優れたシステムトレードを開発した
・ICOをしたい、仮想通貨の取引所を作りたい

しかしながら、こういったアイデアを専門家に相談しても、顧問税理士や顧問弁護士から、はっきりした回答が得られず、よくわからなかったなどという声が多いようです。

法律や税務の専門家が、直ちに証券・金融関連分野の専門家ではないことは、いわば当たり前のことであり、証券・金融関連分野の専門家は数が非常に限られています。金融関連尾ベンチャー企業にとっては、相談する相手を見つけにくいのが現実かと思います。

もし、御社で既にアドバイザーを抱え、金融ビジネスを始められているとしても、何か不明な点や、腑に落ちない点、要領を得ない点があるなどのお悩みがあれば、セカンドオピニオンも歓迎しておりますので、当事務所までお気軽にご相談ください。

当初のご相談では料金は原則として発生致しません。弊社では目先の報酬ではなく、双方にとって利益のある長期的なお付き合いを優先に考えて、業務に取り組んでおります。

出張相談を除き、初回無料で承っております。当事務所では、金融商品取引法をはじめとする法令に関する知識や解釈・運用事例に精通していることはもとより、同業他社に見られる陥りやすい問題、実際の運営で生じる問題などにも、豊富な取扱事例での経験に基づき的確なアドバイスが可能です。

・ファンドを募集するときに何人まで募集することができるか
・同じファンドを、1号、2号と組成することはできるか
・ICO前のプレセールには仮想通貨交換業は必要なのか


例えば上記のような疑問をはじめとして、検討を開始したばかりの事業者様はわからないことばかりなのではないでしょうか。こうした質問に適切に答えるには、金融商品取引法・資金決済法関連法令をはじめ、消費者保護法制や金融庁の動向、関係出版物にまで常時目を配る必要があります。

社内によほど熟練したコンプライアンス担当者がいないと、適切な答えを得ることは難しいでしょうし、ましてそれを実現することはもっと難しいと思います。

金融商品取引業の分野でコンプライアンス担当者に求められるのは、投資・金融分野に関する法令についての深い理解を有することに加え、常に変化し続ける金融業界のビジネススキームや制度改正を、正確に把握することなのです。


料金表

当事務所の標準報酬は、以下となります。証券・金融業務専門事務所における一般的な報酬水準と比較し、標準的な水準に設定しております。

お客様には、十分に検討して納得したうえでご依頼をいただきたいので、他の事務所様との相見積も歓迎しております。是非お気軽にご相談ください。

また、仮想通貨交換業、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業などの比較的難度の高い手続きの費用は、着手金、中間金及び成功報酬の三段階制です。

当局への折衝の開始にあたって必要な書面を作成して、実際に当局との折衝を開始するまでは中間金は発生しません。また、万が一、最終的に登録ができなかった場合には、当然ながら成功報酬はかかりません。

なお登録申請に関しては、「申請代理」ではなく「申請の補助・監修」をご依頼の場合、関与の程度に応じて一般的には下記の料金の60%程度の金額でお引き受けが可能です。

平成30年12月1日以降の相談より適用。※まずはスキームをご相談ください。
手続きの種類 費 用(税抜)
第一種金融商品取引業又は投資運用業登録 400万円
(内訳:着手金125万円・中間金125万円・成功報酬150万円)
第二種金融商品取引業(ファンド業務)登録 250万円
(内訳:着手金75万円・中間金75万円・成功報酬100万円)
第二種金融商品取引業(信託受益権業務)登録 180万円
(内訳:着手金60万円・中間金60万円・成功報酬60万円)
適格機関投資家等特例業務届出 10万円
適格機関投資家等特例業務届出のみ。ファンド組成作業含まず)

ファンド設立(適格機関投資家等特例業務)一式 60万円
適格機関投資家等特例業務届出・契約書及び顧客交付書面の作成・法定帳簿作成等一式含む)

適格機関投資家の届出 10万円
仮想通貨交換業
※制度改正議論中のため別途相談(H30.12時点)
※400万円
(内訳:着手金125万円、中間金125万円、成功報酬150万円)
少人数私募社債発行 30万円
合同会社社員権の設計及び設定 60万円
各手続きの助言又は書類の監修のみを行う業務 関与の程度に応じて
上記料金から値引きが可能
※申請に関する一般的なアドバイス、各種報告書作成、当局対応、調査研究やセカンドオピニオンなどの、料金表に乗っていない業務の依頼に関しても、随時ご相談を受け付けております。内容に応じてタイムチャージ制(時間2万円及び消費税)又は定額制によりお見積もりさせていただきます。
顧問契約顧問契約の詳細はこちら
※金融商品取引業、仮想通貨交換業又は適格機関投資家等特例業務等その他金融業務などに関するコンサルティング。既存顧問先様からのご依頼は上記から割引可能です。
月額3万円~

※ご依頼に当たって適用される約款はこちらの通りです。

※標準報酬額は、同種の申請の場合に標準的に適用される報酬額ですので、大半のケースでは上記の料金内に収まりますが、個別の事情により増減する場合があります。

※日本証券業協会への加入手続きは追加費用がありますので、別途ご相談ください。第一種金融商品取引業のうち有価証券関連業(証券業)を行う場合に加入が必要です。

※新規のご相談において外部指定場所での打ち合わせが必要な場合には、出張料金(1回2万円/税別)にて対応可能です。また、受任後は必要により出張打合せのご相談も可能ですので、別途直接ご相談ください。


※金融商品取引業・仮想通貨交換業の登録には、登録免許税が別途15万円かかります。

依頼者様の事業の成長をサポート


・金融商品取引業・仮想通貨交換業に特化した専門性でサポートします。
・英語での業務にも対応可能です。クロスボーダー案件もお気軽にご相談ください。
・事業者の皆様と同じ目線に立って、ベストなソリューションを提案します。


当事務所の代表者自らが外資系金融に身を置いていたこともあり、証券、FX・CFD、ファンド、仮想通貨業界の実務に根差した確かな知識と経験を持っています。

当事務所の依頼者様のご状況を見る限り、金融ビジネスに参入する際の水先案内人となる専門家の実際の経験と知識こそがまず必要になってくると強く感じています。当事務所は、法律や許認可の問題だけでなく、運用方法の相談や投資案件のデューデリジェンス、証券会社への口座開設などの実際的な問題まで、フルラインで支援させていただくことができます。

そのため、当事務所に単発で何らかのご依頼をいただいた方のうち、多くの会社様で、多数の顧問契約を含む継続的なサポート関係を結ばせていただくに至っています。


金融商品取引業の専門家にも次の2種類があります。

(1)申請書を出す、届出を代行する、契約書を作るなど、事務代行の専門家

(2)証券、外国為替証拠金取引、ファンド、仮想通貨等の金融ビジネスに経験と知識、コネクションを持っていて、継続的なコンサルティングできる専門家

御社が、証券・金融業界に十分な知識と経験をもっていたり、経験あるコンプライアンス担当者に任せても大丈夫であれば、前者の事務代行を利用して負担を軽減するというスタンスが合理的であると考えます。

しかしながら、当事務所では業務代行に加えて、「コンサルティング」を提供させていただくことが、サービスの「中核」であると考えて注力しております。

金融ビジネスの運営に不安がある、どんな規制があるか全体像はよくわからない、はたまた知識はあるが細部が不安などという悩みがあれば、ぜひとも当事務所をご用命ください。私どもは、金融ビジネスの立ち上げから運営の専門家です。


  

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