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| 2019.3.19 金融商品取引法・資金決済法改正案及びノーアクションレター ここ数日、金融規制の分野では、大きなニュースが続いています。15日には、かねてから議論が行われていた金融商品取引法、資金決済法等の改正案が金融庁より公表されました。また18日には法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)に基づく貸金業法第2条第1項、第11条第1項に関する照会に対する回答において、金融庁は従来の行政解釈を事実上変更しました・・・詳細 |
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| 2019.3.10 JBCAの「新たなICO規制についての提言」の公表 2019年3月8日に、日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)より、「新たなICO規制についての提言」が公表されました。金融庁の公表した「仮想通貨交換業等に関する研究会報告書」では拾い切れていなかった論点も含むICO規制に関する業界としての提言がまとまっています。仮想通貨交換業関連事業者は注目の内容です。詳細(リンク先) |
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| 2018.1.15 仮想通貨交換業関連業務取扱い公表のお知らせ 当事務所は、従来より仮想通貨交換業支援業務に取り組んでまいりました。実際に仮想通貨交換業の登録に成功した実績もございますが、ホームページ上で一般公開をしておりませんでした。このたびホームページ上でも問い合わせの受付を開始しましたので、お知らせいたします。・・・詳細 |
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| ファンド組成・金融コンプライアンスのご相談伺います。 |
■法律を遵守した
ファンド運営をしたい
■分からない事は
すぐにプロに相談したい
■事業実現のための的確な
スキームを提案して欲しい
当事務所はそんなご要望を実現する、ファンド組成並びに金融商品取引業・登録金融機関・仮想通貨交換業の規制及び登録の専門事務所です。
代表者の紹介を簡単にさせて頂きますと、当事務所の代表の井谷は、慶應義塾大学卒業後、長年にわたって、外資系及び国内系の第一種金融商品取引業者及び第二種金融商品取引業者のコンプライアンス担当として実務に従事しました。
平成20年に行政書士登録、平成23年には当事務所を開設。現在では金融商品取引業・ファンド組成の専門家として、多くの金融商品取引業者(銀行・金融商品仲介業・仮想通貨交換業等の関連事業者も含む)様のお手伝いをさせていただいております。
金融商品取引業・仮想通貨交換業の分野は、他の分野から独立・隔絶した特殊な領域です。この分野に知識と経験を有するのは、日常的に業務に携わる実務家のうち、ごく少数に過ぎません。そのため、各種法令に関する専門家とされる「士業」であっても、金融商品取引業・仮想通貨交換業については、規制実務はわからないという方が大多数です。
当事務所は、金融商品取引業、仮想通貨交換業及び関連業務のみに「特化」した事務所です。当事務所は、金融業界での職務経験を有する専門家として、依頼者様の利益と信頼関係を第一に業務支援をさせて頂いております。
| 新たに金融ビジネスを始められる経営者様へ |
当事務所では、金融機関からの独立や異業種進出などで新たに金融ビジネスを始められる方のご相談を長年にわたってお伺いしてきました。そうしてお寄せいただいたご相談で、典型的なものとしては、例えば以下のようなものがあります。
| 料金表 |
当事務所の標準報酬は、以下となります。証券・金融業務専門事務所における一般的な報酬水準と比較し、標準的な水準に設定しております。
お客様には、十分に検討して納得したうえでご依頼をいただきたいので、他の事務所様との相見積も歓迎しております。是非お気軽にご相談ください。
また、仮想通貨交換業、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業などの比較的難度の高い手続きの費用は、着手金、中間金及び成功報酬の三段階制です。
当局への折衝の開始にあたって必要な書面を作成して、実際に当局との折衝を開始するまでは中間金は発生しません。また、万が一、最終的に登録ができなかった場合には、当然ながら成功報酬はかかりません。
なお登録申請に関しては、「申請代理」ではなく「申請の補助・監修」をご依頼の場合、関与の程度に応じて一般的には下記の料金の60%程度の金額でお引き受けが可能です。
| 手続きの種類 | 費 用(税抜) |
| 第一種金融商品取引業又は投資運用業登録 | 400万円 (内訳:着手金125万円・中間金125万円・成功報酬150万円) |
| 第二種金融商品取引業(ファンド業務)登録 | 250万円 (内訳:着手金75万円・中間金75万円・成功報酬100万円) |
| 第二種金融商品取引業(信託受益権業務)登録 | 180万円 (内訳:着手金60万円・中間金60万円・成功報酬60万円) |
適格機関投資家等特例業務届出 | 10万円 適格機関投資家等特例業務届出のみ。ファンド組成作業含まず) |
ファンド設立(適格機関投資家等特例業務)一式 | 60万円 適格機関投資家等特例業務届出・契約書及び顧客交付書面の作成・法定帳簿作成等一式含む) |
平成30年12月1日以降の相談より適用。※まずはスキームをご相談ください。
| 適格機関投資家の届出 | 10万円 | 仮想通貨交換業 ※制度改正議論中のため別途相談(H30.12時点) |
※400万円 (内訳:着手金125万円、中間金125万円、成功報酬150万円) |
| 少人数私募社債発行 | 30万円 |
| 合同会社社員権の設計及び設定 | 60万円 |
| 各手続きの助言又は書類の監修のみを行う業務 | 関与の程度に応じて 上記料金から値引きが可能 |
| ※申請に関する一般的なアドバイス、各種報告書作成、当局対応、調査研究やセカンドオピニオンなどの、料金表に乗っていない業務の依頼に関しても、随時ご相談を受け付けております。内容に応じてタイムチャージ制(時間2万円及び消費税)又は定額制によりお見積もりさせていただきます。 | |
| 顧問契約(顧問契約の詳細はこちら) ※金融商品取引業、仮想通貨交換業又は適格機関投資家等特例業務等その他金融業務などに関するコンサルティング。既存顧問先様からのご依頼は上記から割引可能です。 |
月額3万円~ |
※ご依頼に当たって適用される約款はこちらの通りです。
※標準報酬額は、同種の申請の場合に標準的に適用される報酬額ですので、大半のケースでは上記の料金内に収まりますが、個別の事情により増減する場合があります。
※日本証券業協会への加入手続きは追加費用がありますので、別途ご相談ください。第一種金融商品取引業のうち有価証券関連業(証券業)を行う場合に加入が必要です。
※新規のご相談において外部指定場所での打ち合わせが必要な場合には、出張料金(1回2万円/税別)にて対応可能です。また、受任後は必要により出張打合せのご相談も可能ですので、別途直接ご相談ください。
| 依頼者様の事業の成長をサポート |
・金融商品取引業・仮想通貨交換業に特化した専門性でサポートします。
・英語での業務にも対応可能です。クロスボーダー案件もお気軽にご相談ください。
・事業者の皆様と同じ目線に立って、ベストなソリューションを提案します。
当事務所の代表者自らが外資系金融に身を置いていたこともあり、証券、FX・CFD、ファンド、仮想通貨業界の実務に根差した確かな知識と経験を持っています。
当事務所の依頼者様のご状況を見る限り、金融ビジネスに参入する際の水先案内人となる専門家の実際の経験と知識こそがまず必要になってくると強く感じています。当事務所は、法律や許認可の問題だけでなく、運用方法の相談や投資案件のデューデリジェンス、証券会社への口座開設などの実際的な問題まで、フルラインで支援させていただくことができます。
そのため、当事務所に単発で何らかのご依頼をいただいた方のうち、多くの会社様で、多数の顧問契約を含む継続的なサポート関係を結ばせていただくに至っています。
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継続的関与による事業支援
希少な登録成功実績あり
豊富な経験で登録・運営支援