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2017.11.28
特定商取引法に関する法律の改正について

平成29年12月1日より、改正特定商取引法が施行されます。これに伴い、社債その他の金銭債権や、一定の形態の株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するものが新たに特定商取引法の規制対象に位置付けられました。・・・続きを読む
2017.6.1
電話番号移行のご案内

当事務所は、平成29年6月1日をもって、事務所を現在の中央区銀座から、東京都港区元赤坂1丁目2番17号赤坂Kタワー26階2602に移転いたしました。電話番号は工事に伴い6月2日午後より、03-6434-7184に変更になります。6月2日午前までは電話が利用できませんので、御用の際は080-1392-8154までお電話ください。
2016.2.25
適格機関投資家等特例業務制度改正の施行日が平成28年3月1日に決まりました。

平成28年2月2日に、金融庁から平成27年金融商品取引法改正等に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等についてが公表され、政令・内閣府令の改正内容が確定するとともに新制度の施行日が平成28年3月1日と決まりました。既報のように・・・続きを読む
2015.11.28
適格機関投資家等特例業務制度改正の政令・内閣府令案等が公表されました。

11月20日、金融庁から適格機関投資家等特例業務の制度改正に関する政令・内閣府令案等が発表され、ついに新たな規制の全貌が明らかになりました。適格機関投資家等特例業務届出者の方は、緊急に把握、対応を要します。今回の改正は適格機関投資家等特例業務に関する規制強化が中心です・・・続きを読む
2015.7.15
電子募集取扱業務の新設及び第二種金融商品取引業協会への加入等が盛り込まれた法改正が平成27年5月29日から施行されました

平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)及びこれに係る政令、内閣府令が今年の5月29日に施行になりました。今回の改正は、第二種金融商品取引業者を中心に大きな影響があります。今まさに財務局への報告命令の対応に追われている事業者様も多いかと思います・・・続きを読む
2015.2.25
適格機関投資家等特例業務の新たな規制への対応について。
(※2015/6/1追記 5月27日の国会で改正金商法が成立しました) 

2015年1月28日に、金融審議会で投資運用等に関するワーキング・グループ報告書が公表され、適格機関投資家等特例業務に関する新たな規制案の要旨が明らかになりました。報告書によれば、適格機関投資家等特例業務届出者に対しては、今後は、新たに金融商品取引業者並みの規制が課されることになりそうです・・・続きを読む
2014.10.26
適格機関投資家等特例業務の制度改正へ。金融審議会で、適格機関投資家等特例業務のあり方が論議されています。

既報のように、平成26年5月14日に金融庁が発表した適格機関投資家等特例業務の制度改正は、一旦撤回になりました。その適格機関投資家等特例業務の制度改正の件で、麻生金融担当大臣の諮問により・・・続きを読む
2014.5.15
平成26年8月1日から、適格機関投資家等特例業務における投資家への販売制限が大幅に強化されます。(※8/14追記 施行見送りです)

適格機関投資家等特例業務に関連する政令の改正により、いわゆる「プロ向けファンド」の投資家への販売には、新たに大幅な制限が加わることとなりそうです。これを受けた既存の届出者の対応については・・・続きを読む
2013.2.14
平成25年4月1日より金融商品取引業者、適格機関投資家等特例業務届出者の顧客本人確認手続きが変わります。

改正犯罪収益移転防止法の施行により、金融商品取引業者や適格機関投資家等特例業務届出業者などの特定事業者は、平成25年4月1日より顧客の本人確認義務の範囲が拡大されることとなります・・・続きを読む
2012.4.1
平成24年4月1日より適格機関投資家等特例業務制度運用が変わりました。

金融商品取引業等に関する内閣府令、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改正により、平成24年4月1日より適格機関投資家等特例業務の制度運用が変わりました。これに伴い、既存の業者、新規届出業者には以下の変化が生じます・・・続きを読む
  




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